2005-02-04 第162回国会 衆議院 予算委員会 第6号
例えば、川を真っすぐ流すのではなくて、もともと自然に蛇行河川、河川とはそんなものですよね、瀬とふちがあって、そういう蛇行河川を保全する、また、復元をしていくというふうなこと。これは、今具体的には釧路湿原でやっているわけでございますが、こうした事業についてもしっかりと進めさせていただきたいと思っております。
例えば、川を真っすぐ流すのではなくて、もともと自然に蛇行河川、河川とはそんなものですよね、瀬とふちがあって、そういう蛇行河川を保全する、また、復元をしていくというふうなこと。これは、今具体的には釧路湿原でやっているわけでございますが、こうした事業についてもしっかりと進めさせていただきたいと思っております。
○和田洋子君 新聞発表のようにPCPとかCNPの除草剤が使われたことが大変な問題で、今は終わってしまえば後の祭りというようなことなんですけれども、この調査は十一年度から始められるということですけれども、農地から流れた河川、河川から流れた海、海の底の土、そういうものにも、これは農林省の管轄でないということはよく存じていますけれども、一つの問題を他省庁にわたってきちんと連携をとって海底土壌の方にまで調査
それから土木、道路、それから河川、河川はそれほど多くはありませんけれども、土木、さらに村といったところでも非常に多くの害がありましたけれども、ちょっと時間がありませんので最後に時間があったらそれに戻らせていただくことにして、今回の台風の被害の中で非常に特徴的だったことの一つに停電があるわけですが、その点について伺いたいと思います。
きのういただきました資料の中で、一級河川河川区域内国有地、いわゆる河川敷だと思うのですけれども、河川敷の占用状況について、まず全国的なものを報告願いたいと思います。
そのために関係住民が非常に苦しみを受けておるわけですけれども、こういうことで、大河川の改修はもちろん将来とも必要でありますけれども、こういう中小河川、河川対策という点からすると見落とされがちな面についても、これからも大臣におかれても十分御注意いただきたい、配慮いただきたいということなんですが、その点についてひとつお伺いしたいと思います。
また、いまおっしゃいました下流の直轄あるいは法河川、河川法を適用されておる河川と上流の市町村営の河川、そういったものとのアンバラというものもございます。
次の手段というふうなことで考えて、現在、利根川、木曽川あるいは佐賀の導水というふうなところで実施いたしておるわけでございますが、次のステップといたしましては、先生おっしゃるように、さらに範囲を広げたような彼此融通というふうな水の利用体系等についても取り組まなければならないというふうに考えておるわけでございますが、いずれにいたしましても水の利用形態というのは、河川の生成してきた由来から、ずっとその河川河川
今度要するに関連事業であろうと災害助成であろうと、改良という立場は雨量を基準に考えなければならぬと思うのですが、これは依然としていままでのものをやるのか、弾力運用でケース・バイ・ケースでその河川、河川において思い思いのことをやっていくのか。五十ミリを基準にやるのか、今度の雨量を基礎に置いて今度は七十ミリに考え方を変えて改修していくのか、この点どうですか。
○国務大臣(西村英一君) 都市災害でございますが、従来の例を多少私は知ってはおりまして、それがどういうことがおもな原因かということも大かたわかっておるのですが、説明も聞きましたが、何さま私は今回はまだ現地を見ておりませんので、私が申し上げることが的確であるかどうかはわかりませんが、 〔理事川野辺静君退席、委員長着席〕 ややもしますと、とにかく都市の河川——河川が適正な幅で広げられておればいいけれども
その総合排水計画に基づきまして、これはむろん都市河川——河川にも関係いたします。都市河川並びに下水道の整備というものもやってまいるわけでございますが、その際に、農業用排水施設の関係もそこにおいて考えていかなければならぬという基本的な考え方になるわけでございます。
なお、個々の河川河川につきまして、いろいろ雨の状況なり出水の状況が異なりますので、そういったものについては、その河川の状況に応じて定めるということをたてまえにいたしております。
○坊国務大臣 どうもこの問題は具体的な個々の河川——河川と申しましてもいろいろの河川があろうと思います。そういったような河川を対象といたしまして、ある河川については非常に政府でその基準というものを固定的なきめ方をしなければならぬ河川もあるかもしれません。それから、ある河川につきましては、いまおっしゃられたような相当弾力性を持った基準といったようなものを設けることもできるのではないか。
○小山国務大臣 計画でありますから、単年度につくれとおっしゃられれば、これは無理でありますけれども、計画に従ってその河川改修をやっていくという考え方でやっていくのでありまして、したがって、その一つの河川河川を全部それじゃやるのかということになりますと、私も具体的な川の名も知りませんし、場所も知りませんので、申し上げかねますが、もし御必要があれば局長から答えさせます。
いま大臣からお話しのとおりに各河川河川によって、みなその実態、それから、そこに起こる気象条件によってすべて違いますので、必ずしも上流、中流、下流、これがどうだというわけにはいかないと思いますが、特殊な川、特定の川についていままでどうだったか、こういう資料なら、またそれによってまとめてみたいと思います。
しかしながら、ただいまのところは、現行法によりますと、河川が加古川一本じゃなくて、区域指定といいますか、そういうことになっておりますので、あるいは杉原川といい、あるいは佐治川といい、そういった河川河川で改修が行なわれておって、加古川という大きなものに予算がつくまでになっていないような状況ではないかと思うのでございます。
たとえば一級河川、河川法に基づく政令の制定とか、開発とか、そういうようなものもすべてやはり農林省との関係において非常な問題がございますので、そういう改廃の場合には、農林省とお打ち合わせの上そういうことをする、あるいは一級河川の指定をする場合におきましても、二級河川の指定をする場合においても、当局担当課と農林省担当課との間で協議をした上で、そういうような下準備の上で、協議の整ったことによりましてそういう
この中にはもちろん直轄河川と補助河川、河川、ダム、砂防、全部入っておるわけでありますが、これが新しい河川法でどうなるかといいますと、一級河川の数の問題とか、あるいは二級河川がどのくらいになるか、いろいろ要素がたくさんございまして、それによって計算しないと、現在のところまだはっきりした数字はつかんでないという状況でございます。
それから、あとの政令は範囲だけでございますので、河川法施行河川、河川法準用河川以外の普通河川といっておりますが、こういったようなところにあります天然の河岸に限るということにして政令を定めていきたいと考えております。
○鮎川説明員 河川の管理について建設省と農林省関係がどういうふうな話し合いでやっておるかというお尋ねでございますが、今お話しになりました河川について、建設省関係がどういうふうになっておるかという点からまず申し上げますと、建設省の管理いたしておりますこういう河川は河川法が適用される河川、それから河川法が準用される河川、河川法と同様な規定が働く河川でございますが、そういう中小河川、いわゆる河川法で処理する
要するに河川法の適用も準用も受けていないような河川——河川と言うことが法律上いいのか悪いのか、とにかく通俗に言う河川、これは非常に種々雑多だと思うのでございますが、河川法の適用なり準用なりを受けております河川につきましては、河川台帳も整備されておりますし、御承知のように河川の延長を測定単位として基準財政需要額に所要経費を算入することにいたしております。